■内部統制システムの基本方針 (2007年5月18日改訂)
1.取締役及び執行役員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法第362条4項6号前段)
(1)コーポレート・ガバナンス
- 取締役会は、法令、定款、株主総会決議、決裁権限規程、CSR・コンプライアンスプログラム、グループ行動宣言、社員の行動規範及び取締役会規程に従い、経営に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督する。
- 取締役及び執行役員は、法令、定款、取締役会決議及び業務分掌規程及び決裁権限規程その他の社内規程に従い、当社の業務を執行する。
- 取締役会の決議をもって執行役員を任命するものとし、執行役員は、取締役会の決定に従い、代表取締役及び業務分掌取締役の指揮命令・監督の下に、業務分掌規程に定められた範囲内で職務の執行にあたる。
- 代表取締役は、3ヵ月に1回以上及び必要の都度、職務執行の状況を取締役会に報告しなければならない。
- 監査役は、法令が定める権限を行使するとともに、監査部及び会計監査人と連携して、監査役会規程及び監査役監査基準に則り、取締役及び執行役員の職務執行の監査を実施する。
(2)コンプライアンス
- 取締役及び執行役員は、CSR・コンプライアンスプログラム、グループ行動宣言、及び社員の行動規範等関連する規則に則り行動するものとする。
- 当社は、チーフコンプライアンスオフィサー、CSR・コンプライアンス委員会及びコンプライアンスに係る事項を統括する部署を設置するとともに、CSR・コンプライアンスプログラムを制定し、各部署のCSR・コンプライアンス責任者の任命、コンプライアンス教育・研修の実施、法令遵守マニュアルの作成、コンプライアンス問題発生時の対処方法、内部通報制度の整備、ならびに社員の行動規範の遵守に関する全ての取締役及び使用人からの書面取得制度等、コンプライアンス体制の充実に努める。
- 当社は、グループ全体を挙げて如何なる面においても、反社会的勢力とは、関係を一切遮断する。
(3)財務報告の適正性確保の為の体制整備
- 当社は、経理規程、連結財務諸表規則その他社内規程を整備するとともに、会計基準その他関連する諸法令を遵守し財務報告の適法性及び適正性を確保するための社内体制を構築する。
- 当社は、内部統制室を設置し、財務報告の適正性等を確保するための社内体制につき、その整備・運用状況を定期的に評価・改善するための仕組みを構築する。
(4)内部監査
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当社は、社長直轄の監査部を設置する。監査部は、監査規程に基づき業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務の執行の手続及び内容の妥当性等につき、定期的に内部監査を実施し、社長及び監査役に対し、その結果を報告する。また、監査部は、内部監査により判明した指摘・提言事項の改善履行状況についても、フォローアップ監査を実施する。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(会社法施行規則第100条1項1号)
(1)情報の保存・管理
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取締役は、株主総会議事録、取締役会議事録等の法定文書のほか重要な職務執行に係る情報が記載された文書(電磁的記録を含む。以下同じ)を、関連資料とともに、文書保存規程その他の社内規程の定めるところに従い、適切に保存し、管理する。
(2)情報の閲覧
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取締役及び監査役は、いつでも、前項の情報を閲覧することができる。
3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制(会社法施行規則第100条1項2号)
商品市況、為替相場、金利及び株価の変動等による市場リスク、信用リスク、投資リスク、CSR・コンプライアンスリスク、情報セキュリティリスク、その他様々なリスクに対処するため、当社は、社内委員会や伊藤忠エネクスグループ全体のリスクを把握し、管理するための責任部署を設置し、管理規則、取組基準、投資基準、リスク限度額・取引限度額の設定や報告・監視体制の整備等、必要なリスク管理体制及び管理手法を整備し、全社のリスクを総括的かつ個別的に管理する。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条1項3号)
(1)各種社内委員会
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当社は、職務執行の決定が適切かつ機動的に行われるため、社長の諮問機関として経営会議を設置し、全般的経営方針・経営計画その他職務執行に関する重要事項を協議する。さらに、社長或いは、取締役会の意思決定を適法・適正かつ効率的に行うために、事前協議会等各種の社内委員会を設置し、各々の担当分野における経営課題について慎重な協議を行い、社長及び取締役会の意思決定に資するものとする。
(2)事業本部制
- 当社は、複数の事業本部が事業領域を分担して経営を行う事業本部制を採用する。
- 事業本部長は、決裁権限規程等に基づき付与された権限及び予め設定された経営計画に基づき効率的な経営を行う
- 事業本部長は、法令、定款、社内規程及び社内基準に従い、担当事業領域の経営を行う。また、事業本部毎に、
主要な貸借対照表項目及び損益計算書項目に関する数値目標を設定し、定期的に数値目標の達成度を検証すると共に業務執行の状況を取締役会へ報告することにより、経営管理を行う。
(3)職務権限・責任の明確化
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当社は、業務分掌規程、職務権限・決裁権限規程等、各種社内規程を整備し、各役職者の権限及び責任の明確化を図り、適正かつ効率的な職務の執行が行われる体制を構築する。
5.使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法施行規則第100条1項4号)
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使用人は、法令、定款はもとより、CSR・コンプライアンスプログラム、グループ行動宣言、及び社員の行動規範及び諸社内規程に則り行動するものとする。
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| 2. |
使用人は、法令、定款違反、社内規則違反或いは社会通念に反する行為等が行われていることを知ったときは、CSR・コンプライアンスプログラムに基づき社内の所定の窓口に通報する。内部通報制度に関しては、通報者の保護を図ると共に透明性を維持した的確な対処の体制を整備する。
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| 3. |
監査部は、監査規程に基づき業務全般に関し、法令、定款及び社内規程の遵守状況、職務の執行の手続及び内容の妥当性等につき、定期的に内部監査を実施し、社長及び監査役に対し、その結果を報告する。また、監査部は、内部監査により判明した指摘・提言事項の改善履行状況についても、フォローアップ監査を実施する。
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6.当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制(会社法施行規則第100条1項5号)
(1)子会社管理体制
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当社は、子会社を統括するための要員を各事業本部及び当社管理本部内に配置すると共に、子会社毎に主管部署を定め、当該主管部署が関連会社運営規則その他の社内規程に従い、当該子会社の経営管理及び経営指導にあたる。また、各子会社には取締役及び監査役を派遣すると共に、当社の監査役は、グループ監査役会を開催する。
(2)コンプライアンス
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当社は、CSR・コンプライアンスプログラムに則り、各子会社のコンプライアンスプログラムの制定、CSR・コンプライアンス責任者の設置、法令遵守マニュアルの整備、コンプライアンス問題発生時の対処方法、内部情報提供制度の整備等コンプライアンス体制の整備につき子会社を監査及び指導するとともに、子会社に対するコンプライアンス教育・研修を実施し、グループ全体でのコンプライアンス意識の向上に努める。
(3)内部監査
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子会社の業務活動全般についても監査部による内部監査の対象とする。また、監査部は、伊藤忠エネクスグループとしての内部監査体制の構築を推進するとともに、グループ内の各社内部監査組織との密接な連携を保ち、グループとしての監査の質的向上に努める。
7.監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項(会社法施行規則第100条3項1号)
監査役を補助する使用人として、監査部員の中から数名を選任し、兼務させる。
8.使用人の取締役からの独立性に関する事項(会社法施行規則第100条3項2号)
監査役を補助する使用人に対する指揮命令権限は、その監査業務を補助する範囲内において監査役又は監査役会に帰属するものとし、取締役、執行役員及び他の使用人は、監査役の補助使用人に対し指揮命令権限を有しない。また、当該補助使用人の人事異動、人事評価、懲罰等の決定に当っては、事前に監査役会の同意を必要とする。
9.取締役、執行役員及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制(会社法施行規則第100条3項3号)
(1)重要会議への出席
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監査役は、監査役会が定める監査計画及び職務の分担に従い、取締役会のほか、経営会議等その他の重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況を聴取し、関係資料を閲覧することができる。
(2)取締役等の報告義務
- 取締役、執行役員、営業部門長及び管理部署長等は、監査役会の要求に応じて、自己の職務執行の状況を監査役に報告する。
- 取締役は、監査役に対して、法令が定める事項のほか、次に掲げる事項をその都度直ちに報告する。
- 財務及び事業に重大な影響を及ぼすおそれのある決定等の内容(単体・連結)
- 業績及び業績見通しの発表の内容(単体・連結)
- 経営計画、資金計画、CSR・コンプライアンスの状況
- 内部監査の内容及び結果
- 内部通報提供制度に基づく情報提供の状況
- 行政処分の内容
- その他著しい損失等会社経営に甚大な影響を与える事象が発生したとき、または発生することが予想されるとき
- 前各号に掲げるもののほか、監査役が求める事項
(3)執行役員及び使用人による報告
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執行役員及び使用人は、監査役に対して、次に掲げる事項を直接報告することができる。
1.当社に著しい損害を及ぼすおそれがある事実
2.重大な法令または定款違反事実
10.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条3項4号)
(1)監査部の監査役との連携等
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監査部は、監査役との間で、各事業年度における内部監査計画を協議するとともに、定期的に会合を持ち、内部監査結果及び指摘・提言事項等について協議及び意見交換をするなど、密接な情報交換及び連携を図る。また、監査役及び監査部は、会計監査人とも連携、且つ相互に牽制を図るものとする。
(2)外部専門家の起用
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監査役は、監査の実施にあたり必要と認めるときは、弁護士、公認会計士、コンサルタントその他の外部専門家を独自に起用することができる。
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