伊藤忠エネクス株式会社
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ニュースリリース

2002年

2002年5月17日

ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ

 

伊藤忠エネクス株式会社
東京都目黒区目黒1丁目24番12号
代表取締役社長 松村秀雄
コード番号 8133 東証・大証第1部
問合せ先 経営企画部長 佐藤敬一郎
TEL 03-5436-8206

 当社は、本日開催の取締役会において、商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づいて、ストックオプションとして新株予約権を発行することの承認を求める議案を、下記の通り、平成14年6月27日開催予定の当社第42回定時株主総会に提案することを決議いたしましたので下記のとおりお知らせいたします。


1.株主以外の者に対し特に有利な条件で新株予約権を発行する理由
 当社の取締役・執行役員および従業員の業績向上に対する意欲や士気を高めることを目的として、商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき以下の要領に記載のとおり、当社の取締役・執行役員および従業員に対するストックオプションとして新株予約権を無償で発行するものであります。
 なお、ストックオプションとしての目的で発行することから、下記の要領に記載のとおり本新株予約権については無償で発行するものとし、新株予約権行使時に払込みをすべき金額は下記の(5)に記載のとおり時価を基準とした価額としております。

2.新株予約権発行の要領

  (1)株予約権割当ての対象者
  当社の取締役・執行役員および従業員に対し割当てるものとする。
  (2)新株予約権の目的たる株式の種類および数
   当社普通株式113,000株を上限とする。
 ただし、新株予約権の発行日以降に当社が株式分割または株式併合を行う場合には、各新株予約権の目的たる株式の数は次の算式により調整されるものとする。

  調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割・併合の比率

 また、当社が合併する場合、会社分割を行う場合、資本減少を行う場合、その他これらの場合に準じて各新株予約権の目的たる株式の数を調整すべき場合にも、必要かつ合理的な範囲で、各新株予約権の目的たる株式の数は適切に調整されるものとする。
  (3)発行する新株予約権の総数
   113個(新株予約権1個につき普通株式1,000株)を上限とする。
 なお、調整の結果生じる1株未満の端数は切り捨てる。
  (4)新株予約権の発行価額
   無償で発行するものとする。
  (5)新株予約権の行使に際して払込みをすべき金額
   新株予約権の行使に際して払込みをすべき1株当りの金額は、新株予約権を発行する日の属する月の前月の各日(取引が成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社普通株式普通取引終値の平均値に1.05を乗じた価額(1円未満の端数は切り上げる)とする。ただし、その金額が新株予約権の発行日の東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値(取引が成立しない場合はその前日の終値)を下回る場合は、当該終値とする。
 尚、新株予約権発行後、当社が株式分割及び時価を下回る価額で新株を発行する場合には、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生ずる1円未満の端数は切り上げる。
調整後払込金額=調整前払込金額×
既発行株式数+ 発行株式数×1株当たり払込金額
新規発行株式数
既発行株式数+新発行株式数

 また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行ない新株予約権が承継される場合、または当社が新設分割もしくは吸収分割を行なう場合、当社は発行価額の調整を行なうことができるものとする。
  (6)新株予約権の権利行使期間
   平成16年7月1日から平成19年6月30日まで
  (7)新株予約権行使の条件
 
1. 新株予約権行使時において当社の取締役、執行役員、従業員たる地位を有することを要す。但し、当社の取締役、執行役員を退任および会社都合により従業員の地位を失った場合は、その日から6カ月間予約権の継続を認める。
2. 付与された新株予約権の譲渡、質入れおよび死亡した場合は相続を認めない。
3. その他の条件は、株主総会決議及び取締役会決議に基づき、当社と対象取締役、執行役員および従業員との間で締結する契約に定めるところによる。
  (8)新株予約権の消却
   当社は、いつでも、当社が取得し保有する未行使の新株予約権を無償にて消却することができるものとする。
  (9)新株予約権の譲渡制限
   新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

(注)上記の内容については、平成14年6月27日開催予定の当社第42回定時株主総会において本件議案が承認可決されることを条件といたします。